風邪薬代が戻ってくる?セルフメディケーション税制

たまには真面目な記事もw

お正月を過ぎて「風邪っぽいなぁ・・・」と思って買ってきたのがこの「ベンザブロックLプラス」。
そしたら商品名の真横にこんな文字がありました。


「セルフメディケーション・税・控除対象」

ん? なんのこと?と全く知らなかったのですが、この記載がある薬を買った場合所得を控除するという制度で、この薬は対象商品ということの目印だそうです。
薬の種類に制限はありそうですが、知っておいた方が良いようで調べてみました。

まずどういうことかというと(ざっくりですが)

「健康診断等を受けている人が、年間12,000円以上、指定の薬の購入に支払った場合、所得から控除できる」

ということです。

厚生労働省のページに以下の概要がありました。


(クリックで厚生労働省の該当ページが表示されます)

字ばっかりでわかりにくいですが、条件を上げてみましょう。

対象者は??
 ・納税者(控除される所得のある人)
 ・扶養家族と合わせて、対象の医薬品購入額が年間12,000円以上ある人
 ・年内に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けた人

では対象の医薬品って何がある??と言う人は、厚生労働省のサイトにある対象品目一覧で確認するか、上の写真のようにパッケージに記載されているのを確認するか、レシートにもその旨が表記されるのでそれで確認ができるとのことです。
(このベンザブロックを買った時のレシートはどこかへ行ってしまいました・・・泣)

どんな医薬品が対象になっているかというと、このベンザブロックL(銀色)、ベンザブロックIP(青色)、但し黄色のベンザブロックSは対象外です。(成分による)
他にもアンメルツ、イブ、オイラックス、ガスター10、コンタック、サロンパス、大正胃腸薬、ナロンエース、バファリン、パブロン、バンテリン、メンソレータム、ムヒ、ロキソニンなどなどお馴染みの名前が付いている薬品のうち、対象医薬品になっているものもあります。全部で1500種類以上が対象になっているので、購入する際は箱をチェックしてみてください。

3番目の項目は「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」とややこしく書かれていますが、健康と病気の予防として健康診断や予防接種、がん検診などを受けている方と言うことで、健康診断書のコピーや予防接種の領収証などがあればいいとのことです。

いくらくらい戻ってくるの?

対象金額が12,000円を超えた額が控除対象となるので、たとえば1年間に30,000円で対象医薬品を買った場合には、18,000円が所得控除額となります。
[課税所得400万円の場合]
 所得税が20%X18,000円=3,600円
 住民税が10%X18,000円=1,800円 ⇒合計5,400円が減税されることになります。
(所得額や住民税の額などによっても違ってきます)

どうすればいいの?

控除をうけるには、確定申告をする必要があります。
2017年度からの税制なので、2018年の確定申告の時に、国税庁のホームページなどから確定申告をすることで、控除を受けることができます。(⇒国税庁 確定申告

この税制は総額10万円まで(控除対象88,000円まで)の上限があり、また従来の医療費控除とは同時に受けることはできません。
病院や医者に掛からずに医薬品で対応したことに対する今までになかった補助になるので、制度を積極的に使っていきたいですね。

追記 2017/01/08 セルフメディケーション税制 その2

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